インボイス制度の緩和措置について
こんにちは!税理士法人IU Managementです。
インボイス制度導入から1年が経ちました。取り扱いには慣れましたでしょうか?
民間企業の調査によると経理担当者の業務時間が1人当たり月5.5時間増えていることが明らかになっているようです。
今日はこれまでに創設された事務負担を軽減するインボイス制度の緩和措置を振り返りたいと思います。
2割特例
一定の事業者が、消費税の納税額を売上税額の2割にできる制度です。
令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で適用できます。
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少額特例
一定の事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が不要となる制度です。
令和11年9月30日までの課税仕入れについて適用できます。
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少額な返還インボイスの交付免除
売上げに係る対価の返還等を行った場合に、売り手が買い手に返還インボイスを交付しないといけませんが、税込1万円未満の対価の返還等については交付義務が免除されることとなりました。
ETCの利用証明書は高速道路会社等ごとに1回分のダウンロードで控除可
ETCカードを利用したときはすべての利用証明書を取得するのではなく、クレジットカード利用証明書を保存することを条件に、高速道路会社等ごとに1回分の利用証明書をダウンロードすることで仕入税額控除が認められることとなりました。
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自動販売機特例等の適用で帳簿への住所記載は不要
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用できる「自動販売機特例(自動販売機での飲料の購入等)」や「回収特例(施設の入場券の購入等)」について、帳簿に自動販売機等の住所や所在地を記載することが必要とされていました。
しかし、事務処理の簡素化の観点から、住所や所在地の記載が不要とされることとなりました。
2割特例適用者等が受領した請求書等はインボイスの該当性の確認が不要
簡易課税制度または2割特例の適用を受ける事業者は、消費税経理通達の改正により、受領した請求書等がインボイスであるか否かの確認が不要となりました。
終わりに
事務負担を軽減する措置をまとめてみましたが、これら以外にも色々な措置が次々と公表されています。
緩和措置を把握して事務負担を減らしていきましょう。
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