インボイス制度の少額特例について
こんにちは。税理士法人IU Managementです。
10月1日のインボイス制度が開始されると、経理処理の手間暇がこれまで以上にかかることが予想されますね。
事務負担を軽減することを考えなければなりません。
そこで今回は、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置となる少額特例をご紹介します。
インボイス制度の少額特例とは?
インボイス制度の少額特例は、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置となる特例で、税込み1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
対象となる事業者は?
基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
基準期間か特定期間のどちらかの課税売上高が要件を満たしていれば適用を受けることが可能です。
しかし、特定期間における課税売上高については、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
課税・免税事業者の判定方法と異なっているため注意が必要です。
また、新設法人で基準期間がない場合は特定期間の課税売上高が5千万円超の場合でも適用を受けることが可能です。
※「特定期間」とは、個人事業者については前年1~6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。
税込1万円未満の判定
少額特例は、消費税の会計処理が税込経理か税抜経理かにかかわらず「一回の取引において税込み1万円未満の課税仕入れ」が適用対象となります。
一商品ごとの金額ではなく一回の取引で判定をするため、例えば、8,000円の商品と6,000円の商品を同時に購入した場合には少額特例の対象とはなりません。
また、月末締め請求書のように、複数の取引をまとめた請求書の場合には、複数の取引の合計金額で判定しないことに注意する必要があります。
例えば、10月10日に8,000円の商品を、同月の20日に9,000円の商品を購入した場合には、各取引で1万円以下となりますので少額特例の適用が可能です。
適用対象期間
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間が適用対象期間となります。
そのため、令和11年10月1日の課税仕入れは少額特例が適用されません。
今回はインボイス制度の少額特例について説明をしました。制度が開始すると追加の事務負担が発生します。
特例を活用して負担の軽減を図ってみてはいかがでしょうか。
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