ETCを利用した際のインボイスの保存について
みなさんこんにちは。税理士法人IU Managementです。
インボイス制度が始まって1ヶ月。事務処理は順調でしょうか?
月明けて、10月締めの請求書が届いたら登録番号等のチェックもしなきゃですね。
今回はETCを利用した際のインボイスの保存についてご紹介します。
クレジットカード会社からの利用明細書
クレジットカード決済したときの請求書や領収書(以下インボイスと書きます)ちゃんと取ってますか?
クレジットカードの利用明細書があるからええやん!と思ってるあなた。消費税が引けなくなりますよ!
クレジットカードの利用明細書には、利用店舗の登録番号や消費税率等、インボイスに記載すべき事項がすべて記載されていないため
インボイスの保存が無い、つまり仕入税額控除が適用できないこととなります。
ETCを利用したときは?
ETCを利用したときはインボイスが発行されませんよね。ETCコーポレートカードや協同組合利用による共同精算など、インボイスが
発行される場合を除き、「利用証明書」を取得し保存する必要があります。
高速道路会社等の利用証明書が、以下の通りインボイス対応のレイアウトに変更されています。
利用証明書を取得するには、
・一般の表示のあるレーンの出口でETCカードを渡して利用証明書を取得する。
・SA・PAに設置されているETC利用履歴発行プリンターを利用して取得する。
・ETC利用履歴発行プリンターを購入して会社で印刷する。
・ETC利用照会サービスのホームページを利用して利用証明書をダウンロードする。
などが考えられますが、どれもひと手間掛かりますね。利用頻度が多い会社は事務負担が増大します。
ETCを利用したときのインボイス取得についての緩和措置
ETCを利用したときの利用証明書保存方法についての緩和措置が、国税庁のホームページ「お問い合わせの多いご質問(R5年9月15日掲載)」
で発表されました。インボイス制度に関するQ&A問103にも記載されています。
高速道路の利用頻度が高く、利用証明書のダウンロードが困難なときは、クレジットカードの利用明細書に併せて、利用した高速道路会社等ごとに
任意の一取引に係る利用証明書を保存することで仕入税額控除を行って差し支えないとされました。
つまりETCのインボイスは、高速道路の運営会社ごとにR5年10月1日以後に利用したものを1回のみ取得・保存し、毎回や毎月若しくは毎事業年度
保存する必要がないことになりました。
高速道路会社等が登録事業者をやめないことを前提に、1回だけ利用証明書を取得して各会社の登録番号を保存しておきましょう。というところでしょうか。
始まったばかりの制度でどうしたら良いか分からないことが実務上たくさん出てきていると思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!