インボイス制度の2割特例について

 みなさんこんにちは。税理士法人IU Managementです。 

 前回インボイス制度の少額特例のご紹介をさせていただいたので、今回は2割特例のご紹介です。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)とは?

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた事業者については、仕入税額控除の金額を、

特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に

相当する金額)とすることができるというものです。

 簡単に言うと、売上に係る消費税の2割だけ納付してね!ということです。ものすごく計算が楽になりますね!

対象となる事業者は?

 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられる方が対象となります。

 したがって、下記に該当してインボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けない事業者は対象となりません。

  ・基準期間における課税売上高が1千万を超える事業者の方

  ・資本金1千万円以上の新設法人

  ・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方

  ・課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮する特例の適用を受けている事業者の方

2割特例を適用できる期間は?

 2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

事前の届出は必要?

 2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで

適用を受けることができます。

 また、2割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して2割特例を適用しなければならないといった制限はなく、課税期間ごとに2割特例を

適用して申告するか否かについて判断することができます。

 今回はインボイス制度の2割特例についてご説明をさせていただきました。制度が開始すると追加の事務負担が発生します。

 2割特例の良いところは、事前の届出が不要で、継続適用もなく、その課税期間ごとに申告方法を選択できる点にあります。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715