ふるさと納税の上限額の計算方法

 こんにちは。税理士法人 IU Managementです。

 先日公開した「ふるさと納税のススメ」の記事はお読みいただけましたでしょうか?
まだの方は是非この機会にご一読ください。

 ⇒「ふるさと納税のススメ」の記事はコチラ

 当記事の中で、「ふるさと納税による住民税の控除額には上限がある」としておりますが、本日はこの上限額の計算方法についてご案内します。

 そもそも、ふるさと納税をするとなぜ税金が安くなるのでしょうか。
それは以前の記事でもご紹介しているとおり、寄附金控除として所得税、住民税それぞれから控除されるためです。
その控除額は下記のように計算されています。

所得税(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率※1 ×(1+復興税率※2
 ただし、総所得金額等
※3の40%が上限
住民税(基本分)(ふるさと納税額-2,000円)× 10%
 ただし、総所得金額等の30%が上限
住民税(特例分)(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 ×(1+復興税率)
 ただし、住民税所得割額
※4の20%が上限

※1 課税所得金額に応じて5%~45%となります。
※2 2.1%です。
※3 事業所得や不動産所得、給与所得などの各所得金額の合計額です。
   また、所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。
   (給与の場合は給与収入から給与所得控除額を控除した金額)
※4 住民税の課税所得金額の10%です。

 上記のように、ふるさと納税額のうち所得税率分は所得税から、残りは住民税から控除される仕組みになっています。
しかし、それぞれの控除には上限があり、このうちふるさと納税の上限額を求めるうえで実質的な上限となるのは住民税(特例分)です。
つまり、下記の計算式を満たすようなふるさと納税額であれば、上限に引っかからない、自己負担額2,000円で控除を最大限に受けられるということになります。

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 ×(1+復興税率))< 住民税所得割額 × 20%

 上記の計算式を変形し、下記の計算式によりふるさと納税の上限額を求めることが出来ます。

 ふるさと納税額 < 住民税所得割額 × 20% /(90%-所得税率 ×(1+復興税率))+2,000円

 ふるさと納税の上限額を求めるにはふるさと納税をする年分の所得の情報が必要ですので正確な計算はできませんが、前年と所得が大きく変わらないのであれば前年の所得を基に上限額の試算を行うことは可能です。
ふるさと納税をしようと考えられている方は、いくらまでなら自己負担額2,000円でのふるさと納税が可能なのか、一度シミュレーションされてみてもよいのではないでしょうか。

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715