ふるさと納税のススメ

 こんにちは!税理士法人 IU Managementです。

 今回はふるさと納税について、お話ししたいと思います!

 聞いたことはあるけどよく分からない、興味はあるけどやったことがない・・・という方向けに、そもそもふるさと納税とは何か、どういう制度なのか、気を付けることは何か、についてご案内します。

ふるさと納税って何?

 突然ですが、生まれ故郷の自治体から医療や教育等の住民サービスを受けて育ち、現在は進学や就職で故郷を離れて生活されている方、多いのではないでしょうか。

 そのような方は故郷ではなく、進学先や就職先の自治体に地方税を納税します。そこで、生まれ育った自治体に納税する選択肢があってもいいのでは、という議論のもとできた制度が「ふるさと納税」です。

 「納税」という言葉が使われていますが、実態は自治体への寄附です。そのため所得税を計算する際に、自己負担額2,000円を除いた金額が、寄付金控除として所得金額から控除され、所得税が減額されます。また更に、寄付金額のうち一定額が住民税から控除されます。そして、自治体によっては返礼品をもらえる場合もあるため、話題になることが多いのではないでしょうか。

ふるさと納税をするときに気を付けることは?

 まず、ふるさと納税による住民税の控除額には上限があるため、多額の寄附をすれば税金がゼロになる、という訳ではありません。

 また、ふるさと納税で沢山の返礼品をもらうと、一時所得として所得税の申告が必要になる場合があります。

 ふるさと納税をした後にするべきことは?

 ふるさと納税は、寄附をすると自動的に税金が安くなる仕組みではありません。所得税、住民税の控除を受けるための手続きが必要であり、それには2つの方法があります。

 1つ目は所得税の確定申告をすること、2つ目はワンストップ制度を利用することです。

 1つ目の確定申告時には、申告書に、自治体が発行する受領証明書をもとに1件ずつ「ふるさと納税を行った自治体名」や「寄付金額」を記載する必要があります。そのため、寄付先が多いと手間がかかります。しかし、近年は各対応自治体から電子的に交付された電子データを、マイナポータルを通じてe-Taxにデータ連携することができます。この方法で、ふるさと納税に関する記載事項を、確定申告書に自動入力することが出来ます!

 2つ目のワンストップ制度は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体に提出するものです。ただし、ふるさと納税を行う自治体先が5団体以内で、確定申告をしない方が対象です。例えば、給与所得のみで確定申告の義務がない方でも、医療費控除などふるさと納税以外の所得控除を受けるためには、確定申告が必要なので、ワンストップ制度は使えません。

おわりに

 今回は、ふるさと納税の仕組みや気を付けることについてご案内しました。寄附をして返礼品をもらいながらご自身の所得税、住民税の控除が受けることができる制度、是非活用してみてはいかがでしょうか。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715