令和7年分の年末調整の注意点~休職等により12月中の給与支給がない方向け~
こんにちは!税理士法人IU Managementです!
気が付けば11月も後半にさしかかり、あっという間に年末が近づいてまいりました!
会社にお勤めの方にとって、年末といえば、年末調整ですね!そのなかでも会社の総務・経理を担当されている方にとっては、年末の大きな業務のひとつだと思います。
そこで今回は、令和7年分の年末調整で見落としがちな注意点をお伝えさせていただきます。
1.年末調整の際は、年内最後の給与支給のタイミングに注意!
令和7年度の税制改正にて、給与所得控除・基礎控除等(以下、控除金額等)の改正が行われ、いわゆる年収の壁が103万円から160万円へと引き上げられました。
年収の壁引き上げの概要についてはこちらのブログをご覧ください。
令和7年分の年末調整において、改正後の控除金額等が適用されるのは、「令和7年12月中に給与の支払いを受ける方」となっております。
したがって、年内最後の給与の支払いが令和7年11月30日以前の方については、改正前の控除金額等にて年末調整を行うこととなります。
2.改正前の控除金額等にて年末調整を行う方とは?
年内最後の給与の支払いが令和7年11月30日以前の方が対象となりますが、具体的には以下に該当する方となります。
・ 産休、育休、欠勤等により、12月支給の給与がない方(退職者は除く)
3.改正後の控除金額等の適用を受けるには?
12月中に給与の支払いがない方が、所得税の計算において改正後の控除金額等の適用を受けるためには、ご自身で確定申告を行っていただく必要があります!
ご自身の年収や扶養状況によって異なりますが、確定申告を行うことで所得税が追加で還付される可能性があります。
4.確定申告の際にご注意いただきたいこと
ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方が確定申告をされる場合は、ワンストップ特例を適用できなくなります。そのため、一定の書類を添付の上、寄付金控除を確定申告書に記載する必要がありますのでご注意ください。
ふるさと納税のしくみや細かな注意点などはこちらのブログをご覧ください。
今回は令和7年分の年末調整において、見落としがちな注意点についてお伝えしました。
今はアプリ等での確定申告も可能となり、以前と比べると簡単に確定申告の手続きを行えるようになりました。
もし、お忙しいなどの理由でご自身での確定申告が難しい場合は弊社にご依頼いただくことも可能です。
ご不明な点やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!



