相続土地国庫帰属制度について
こんにちは!税理士法人IU Managementです。
今回は、前年より新たに開始された相続に関わる「相続土地国庫帰属制度」についてお話させていただきます。
令和6年4月1日以降に開始した相続より、相続登記が義務化されました。
⇒「相続登記の義務化」の記事はコチラ
その相続登記の義務化の施行に先んじて、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始しております。
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、原則として不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
しかしこの制度により、土地を相続したものの遠くに住んでいて利用する予定がない、周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい、という理由で相続した土地を手放したいときに、その土地を国に引き渡すことが出来ることになりました。
今回はその「相続土地国庫帰属制度」の概要と、現時点における申請・帰属件数について、ご説明させていただきます。
概要
「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
どんな人が対象?
相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)で土地を取得した相続人が対象となります。
土地が共有となっている場合には、共有者全員で共同して申請を行う必要があります。
また制度開始前に取得した土地についても、本制度の対象となるため、例えば数十年前に相続した土地についても申請可能です。
かかる費用は?
まず審査手数料が土地一筆辺り14,000円必要となります。
こちらは審査の結果、却下・不承認となった場合等でも返還されません。
また審査の結果、国への帰属が承認された場合、10年分の土地の管理費相当分として負担金の納付が必要となります。
負担金の金額は土地の地目及び面積により変動しますが、最低20万円からとなっております。
どんな土地でも良い?
全ての土地が本制度の対象になるというわけではありません。
次のような土地は、管理や処分するに当たり多くの費用や労力が必要とされ、引き取りの対象外とされています。
(1)申請の段階で却下となる土地
(出典:政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」より)
(2)申請後、審査の結果、不承認となる土地
(出典:政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」より)
注意すべきこと
審査がある為、要件を満たしていても必ずしも申請が通るわけではありません。
一連の手続きに8か月程度の時間がかかることが見込まれており、すぐに手放すことができるわけではありません。
また負担金も、審査後に通知が届いてから30日以内に納付する必要があるため、あらかじめ金銭を準備しておく必要があります。
実際の申請・帰属件数は?
・申請件数:2,348件
・帰属件数:564件
・却下・不承認件数:27件
・取下げ件数:293件
(引用:法務省HP「相続土地国庫帰属制度の統計」より)
こちらは令和6年6月30日現在の速報値となります。
制度が開始して1年超で564件の承認がされており、1日1件以上のペースにて国庫帰属が確定しております。
今回は相続土地国庫帰属制度の概要を記載させていただきました。
相続後に使い道が無くなった土地の対応として、今までの第三者への譲渡・贈与、自治体への寄贈、お金をかけて工事するなどに加えて新たな選択肢が増えたことになります。
実際の手続きではまず法務局への事前相談が必要となりますので、詳しくは法務省のホームページをご参照下さい。
《法務省:相続土地国庫帰属制度について》
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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