相続登記が義務化となります!
こんにちは!税理士法人IU Managementです。
今回は相続登記の義務化について書かせていただきます。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が持っていたご自宅等の不動産を相続する際に必要となる不動産の名義変更のことです。
相続で不動産を取得した後に相続登記を行うことで、その不動産を相続により取得したことが証明できます。
なぜ相続登記が義務化となったのか?
今までは、相続登記をいつまでに行いましょうといった法的なルール等が無いことや専門家に登記を依頼する際の手数料等がかかるといった理由から、相続登記をされない方がいました。そのため相続登記が行われないまま何代も相続が続くと、不動産の所有者が特定できない土地や建物が増えてしまい、売買などの不動産取引に支障をきたす問題が生じてしまいます。所有者不明の土地や建物が増えてしまい、都市開発の妨げになってしまうといったことが近年社会問題となり、この問題解消に向けて不動産の所有者を明確にするために相続登記が義務化とされました。
いつから義務化?
令和6年4月1日以降に開始した相続から義務化となります。
相続により不動産の所有権を相続した相続人は、「相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行うこともありますが、そういった場合は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
令和6年4月1日以前に開始した相続についても義務化の対象となりますのでご注意ください。遺産分割等の成立により不動産の所有者が確定した日が、「令和6年4月1日以前」の場合は令和9年3月31日までに、「令和6年4月1日以降」の場合は所有者が確定した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
未分割の場合は?
遺産分割がまとまらず不動産の所有者が確定しない場合は、「相続人申告登記」により登記義務を果たすことができます。相続人全員で登記を行う必要はなく、各相続人ごとに単独で登記を行います。相続人申告登記にも期限があり、「令和6年4月1日以前」開始の相続については「令和9年3月31日」まで、「令和6年4月1日以降」開始の相続については「不動産の相続を知った日(一般的には相続開始日です)から3年以内」となっております。あくまでも相続登記の義務化を果たすためだけの制度であり、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続人申告登記を行ったからと言って不動産の売却や抵当権の設定などを行うことはできません。
相続人申告登記を行った後に遺産分割がまとまり不動産の所有者が確定した場合は、遺産分割確定の日から3年以内に改めて相続登記を行う必要があります。
相続登記を行わない場合の罰則
相続登記が義務化となって以降も相続登記を行わなかった場合、相続人が極めて多数で戸籍謄本の収集や相続人の把握等にかなりの時間を要するなどの正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料を求められる可能性があります。
相続登記が義務化となったことにより、登記せず放置した場合罰則適用の可能性もあります!
所有者不明不動産を減らし不動産を有効活用していくためにも、相続登記を放置せずに専門家に依頼するなどしてきちんと相続登記を行いましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!