決算前にできる節税対策チェックリスト
こんにちは!税理士法人IU Managementです。
決算が近づいてくると、「もっと早く節税対策しておけばよかった…」と後悔される経営者様が少なくありません。節税対策は決算を迎えてからでは手遅れになるものも多く、事前の準備が何より大切です。
今回は、決算前に確認しておきたい主な節税対策をチェックリスト形式でご紹介します。ぜひ今期の決算対策にお役立てください。
1.決算賞与の支給
決算前に従業員へ賞与を支給することで、その金額を損金にすることができます。
また、決算日までに各人別で支給額を通知し、決算後1ヶ月以内に支給するという要件を満たせば、決算前に支払いをされずとも損金にすることができます。
ただし、未払賞与に対する社会保険料については、実際に支給をした日の属する事業年度で損金にすることになりますので、ご注意ください。
2.倒産防止共済
中小企業倒産防止共済は、掛金を全額損金にすることができます。
決算前に掛金の増額や前納をすることで、節税効果が期待できます。累計掛金の上限は800万円となりますが、年間で最大460万円の損金算入が可能です。(月20万円×11ヶ月、前納240万円)。
一方で、解約をすると返戻金が全額益金として課税されますので、一解約のタイミングは検討が必要です。
3.少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産(中小企業者等が取得した取得価額40万円未満の減価償却資産)に該当した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額の全額を損金の額に算入することができます。
ただし、購入しただけでは損金にすることはできないため、決算日までに事業供用して(業務で利用し始めて)おくことが必要です。
4.短期前払費用の特例
翌期分の費用であっても、支払日より1年以内に提供を受ける役務に対応する費用であれば、今期の損金にできる制度です。決算前に一括払いすることで今期の利益を圧縮することができます。
対象になりやすい費用の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 事務所・駐車場の家賃
- 火災保険・損害保険の保険料
- サーバー・クラウドサービスなどの年額利用料
- 新聞・雑誌・業界紙などの購読料
ただし、この特例を適用するには、サービスの提供が「等質・等量」であること(毎月同じ内容で提供されるものであること)や、一度この特例を適用したら翌期以降も同様の処理を継続することが前提となります。
また、適用できる金額に明確な基準は設けられていませんが、経理処理の負担を軽減することを目的としているため、金額が多額で利益への影響が大きい場合などには認められませんのでご注意ください。
5.貸倒損失の計上
回収できていない売掛金や貸付金がある場合、一定の要件を満たせば貸倒損失として損金に算入することができます。決算前に債権の回収状況を整理しておくことが大切です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
- 法的手続きや当事者間の合意によって債権の全部または一部が消滅した場合
- 債務者の資産状況や支払能力から見て債権の全額が回収できないことが客観的に明らかになった場合
- 継続的に取引を行っていた取引先との売掛債権について、取引停止後一定期間が経過しても弁済がない場合
ただし、貸倒損失の計上には事実の裏付けとなる証拠書類が必要です。内容証明郵便による債権放棄通知、法的手続きの開始通知、取引先との交渉記録などを必ず保管しておきましょう。
「なんとなく回収できていない」というだけでは損金算入は認められません。決算前に顧問税理士と状況を共有し、要件を満たすかどうかを確認することをおすすめします。
6.まとめ
節税対策は「決算後」ではなく「決算前」が勝負です。上記のチェックリストを参考に、今一度、自社の状況を確認してみてください。
ご不明点等ございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!



