令和8年度に大幅拡充!ベースアップ評価料

 こんにちは!税理士法人IU Managementです。

 今回は多くの医療機関に影響がある「ベースアップ評価料」についてお伝えしたいと思います。

 令和6年度の診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料は、同年6月1日から算定が開始されました。これは医薬品等の物価高騰、高齢化や他業種との賃金格差による医療現場の人材不足・人材流出に対応する強力な支援策であり、政府は医療従事者の処遇改善に向けて、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%(計4.5%)の給与引き上げ目標を掲げています。

 しかし、届出状況には施設間で大きな差が生じています。直近のデータによれば、病院の約9割が届出を済ませている一方で、クリニックの届出は約3割にとどまっているのが実態です。

 「手続きが面倒そう」「対象になるスタッフが少ないから」と見送っているクリニックの皆さま、実は令和8年度の診療報酬改定でベースアップ評価料はさらに使いやすく、そして点数も大きく引き上げられることをご存知でしょうか?

 令和8年度改定でどう変わるのか、ポイントをおさえて解説します。

1.対象者の拡大

 令和8年度改定の最大の目玉の一つが、対象職員の拡大です。

 これまでは「主として医療に従事する職員」に限られていましたが、令和8年度からはこれまで対象外だった「事務職員」や「40歳未満の若手勤務医(医師・歯科医師等)」なども新たに対象となります。

 経営者や法人役員等は引き続き対象外となりますが、この見直しにより、クリニックを支える幅広いスタッフの賃上げにベースアップ評価料を活用できるようになります。

2.加算額(点数)が大幅アップ

 令和8年6月以降、ベースアップ評価料で得られる点数が大幅に引き上げられます。さらに注目すべきは、「令和8年度から新しく始める医療機関」にも大きく上乗せされるだけでなく、「令和7年度以前から継続的に賃上げを行っている医療機関※」にはさらなる上乗せが用意されている点です。

  令和8年3月までにベースアップ評価料の届出を提出していなくても、実質的に国が定めた率以上の賃上げをしている医療機関も含みます。(所定の様式にて賃上げ状況の届出が必要)

 具体的な「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の点数推移を見てみましょう。

 【令和8年度から新たに賃上げを行う医療機関】

  初診:現状 加算無し ⇒ 令和8年6月以降 17点⇒ 令和9年6月以降 34点

  再診:現状 加算無し ⇒ 令和8年6月以降 4点⇒ 令和9年6月以降 8点

 【令和7年度以前から継続して賃上げを行っている医療機関】

  初診:現状 6点 ⇒ 令和8年6月以降 23点 ⇒ 令和9年6月以降 40点

  再診:現状 2点 ⇒ 令和8年6月以降 6点⇒ 令和9年6月以降 10点

 (出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】」)

 このように、早くから制度を活用してスタッフに還元しているクリニックほど、より高く評価される仕組みになっています。

3.事務作業の負担も大幅に簡素化

 令和8年度改定では、これまで作成が大変だった「賃金改善計画書」の提出が不要となり、手続きがシンプルになります。同一法人内の複数施設を通算した計算や実績報告も可能になるため、これまで事務作業を理由に導入を見送っていた医療機関にも朗報です。

4.補助金などの支援策

 ベースアップ評価料と併せて補助金を活用できるケースもあります。

 例えば、以下のような支援事業が展開されています。

 ・厚生労働省:診療所等賃上げ支援事業

 (出典:厚生労働省「医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業についてリーフレット」)

5.注意点

 上記のように大幅に改正が入るベースアップ評価料ですが、注意点もあります。

 ベースアップ評価料を導入すると、患者さんの診療費負担が増えることになります。適切な説明が求められることや満足度への影響が想定されます。

 また算定により得られる収入を全額従業員へ還元する必要があります。基本給に上乗せするのか、手当で付与するか等、経営状況を見ながら慎重に検討しましょう。

6.まとめ

 ベースアップ評価料は、令和8年度に向けて「対象範囲が広がり」「点数が跳ね上がる」非常にメリットの大きい制度へと進化します。

 「うちのクリニックにはまだ早いかな…」と思っていた方も、加算額アップや各種補助金のメリット、そして手続きの大幅な簡素化をふまえると、今から準備を始める価値は十分にあります。スタッフの定着・採用力強化のためにも、ぜひこの機会にベースアップ評価料の届出を検討してみてはいかがでしょうか。

 ご不明な点やお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

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