個人が金地金を売ったら税金はどうなる?!
こんにちは!税理士法人IU Managementです!
9月になりましたがまだまだ暑い日が続いていますね。
今回は、今も価格高騰し続ける金地金を個人が売却した時の税金についてお話しようと思います。
1.金地金を売却したら税金がかかる⁈
金地金を売却した場合、税金がかかります。売却金額すべてに対して税金がかかるのではなく、購入した金額と売却するときにかかった費用を差し引いた金額(=利益)が課税の対象になります。
2.所得の種類について
個人が金地金を売却して得た所得は原則、譲渡所得として取り扱われます。 ただし、利益を出すことを目的として継続的に売買を行っている場合は事業所得もしくは雑所得として扱われます。
3.課税所得の計算方法
(1)譲渡所得として扱われる場合
金地金の所有期間によって2パターンに分けられます。
① 所有期間が5年以内のとき
売却価格 -(取得金額 + 売却費用)- 特別控除50万円(※) =課税所得
② 所有期間が5年を超えるとき
{売却価格 -(取得金額 + 売却費用)- 特別控除50万円(※)}× 1/2 =課税所得
(※)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の利益を含めた総合課税の対象となる譲渡所得に対して50万円となっています。この所得の金額が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。
(2)事業所得・雑所得として扱われる場合
総収入金額 - 必要経費 = 課税所得
4.確定申告は必要?
譲渡所得・事業所得・雑所得のいずれも利益が出た場合は原則、確定申告が必要となります。譲渡所得の場合は、50万円の特別控除を適用できるため利益が出た場合でも申告不要となるケースがあります。
終わりに
金地金を売却したときには税金がかかりますが、その計算方法は、所得の種類や売却するまでの所有期間によって異なります。金地金を売却しようかなとお考えの方は、売却する前に御自身が何年所有してるかなどをお考えの上での売却をお勧めします。そのうえで必要に応じて確定申告をしましょう。
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