フリーランス新法でどう変わる? ~事業者に求められること~ #2
こんにちは! 税理士法人IUManagementです。
今回も引き続き「フリーランス新法」についてお伝えさせて頂きます。
さて、前回のおさらいになりますがフリーランス新法はフリーランスが安心して働ける環境を整備するため、下記2つを目的としております。
① フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化
② 就業環境の整備を図ること
今回は②について義務化されたものを4つお伝えいたします。
募集情報の的確表示義務
発注事業者が広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
出典:内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
6ヶ月以上の期間で業務を行うフリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
※ 契約期間6ヶ月未満の業務委託については努力義務あり
出典:内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
フリーランスからの申出を無視する、申し出のあった配慮について実施可能か検討をしない、配慮不実施としたにもかかわらずその理由を説明しない、という対応は法違反となります。
ハラスメント対策に係る体制整備義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
出典:内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
中途解約等の事前予告・理由開示義務
6ヶ月以上の業務委託を中途解約したり、更新しないこととしたりする場合は、30日前までに予告しなければならず、予告の日から解除日までにフリーランスから解除理由の開示請求があった場合には理由の開示を行わなければなりません。
なお、どちらも例外事由に該当する場合にはこの限りではありません。
終わりに
フリーランス新法について、取引適正化と就業環境整備の2本柱でお伝えさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか。
近年、働き方の多様化によりフリーランスという形態が増加している一方、様々な問題・トラブルも増加、国の実態調査ではフリーランスの約4割が報酬不払い、支払い遅延などのトラブルを経験しているとの結果が出ています。
フリーランス・トラブル110番では、ハラスメントなど就業環境に関する相談も多く寄せられているそうです。
今回の新法施行により、トラブルを未然に防ぎスムーズに取引していきたいですね。
お伝えさせて頂いた内容は新法の大まかなまとめとなっております。
詳細はフリーランス新法の条文とともに厚生労働省ウェブサイト「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」でご確認いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!