年収の壁について

 こんにちは!税理士法人IU Managementです。

 今回は昨今のニュースで話題となっている「年収の壁」についてお話いたします。

 

年収の壁とは

 年収の壁とは、収入が一定額を超えた時に税金や社会保険料の負担が増えるボーダーラインのことです。その壁を超えると、収入が増えても手取り額がさほど増えず、逆に減ってしまうこともあります。

さらにはご自身の負担だけではなく、ご両親や配偶者の負担が増加してしまう可能性もあるため、注意が必要です。

 そこで、今回は103万円、106万円、130万円の壁について説明をします。

103万円の壁とは

  まずは「103万円の壁」です。

 103万円とは「所得税」が課税されるボーダーラインのことです。

 所得税は、給与収入から給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を差し引いた残額に対して、所得税率を掛けて計算されます。ですので、給与収入が103万円以下であれば、所得税はかからないこととなります。

 また、年収103万円を超えると以下のようにご家族の所得税にも影響が及びます。

 ・ご両親の税金に影響する(学生等でご両親の扶養に入っている場合)

年収が103万円を超えると、ご両親が「扶養控除」を受けることができなくなり、ご両親の税負担が増加してしまいます。

税率にもよりますが、10万円以上税額が増加してしまう場合もあります。

扶養控除について: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

 ・配偶者の税金に影響する

年収が103万円を超えると、配偶者が「配偶者控除」を受けることができなくなります。

しかし、配偶者が「配偶者特別控除」という控除を受けることで、実際には年収150万円までであれば配偶者の税金の負担に影響はありません。

年収150万円を超えると、配偶者の税負担が段階的に増加し、年収201万円を超えると「配偶者特別控除」さえも受けることができなくなります。(いわゆる201万円の壁)

配偶者控除について: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除について: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

106万円の壁とは

  次に「106万円の壁」です。

 106万円とは「社会保険料」の負担が発生するボーダーラインです。

 具体的には、以下の条件に当てはまる方は、社会保険についてご家族の扶養から外れてご自身で加入しなければならなくなります。

・勤務先の従業員数(厚生年金の被保険者数)が常時51人以上

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・賃金の月額が88,000円以上

・雇用契約が2ヶ月以上

・学生ではない

 社会保険料は、アルバイトやパートの方にとって、所得税よりも負担が大きくなることが多いです。ご家族の扶養内で働きたい方は、計画的に働く必要がありますね。

130万円の壁とは

  最後に「130万円の壁」です。

 130万円の壁とは、106万円の壁と同様に「社会保険料」の負担が発生するボーダーラインです。(106万円の壁の条件に当てはまらなかった方が対象です。)

 年収130万円を超えるとご家族の社会保険の扶養から外れてしまい、ご自身で社会保険に加入しなければならなくなります。

  

 今回は年収の壁について説明させていただきました。

 令和7年度の税制改正でどこまで基礎控除が引き上げられるのか、社会保険料の壁にはどのような対応がとられていくのかなど今後の動向に注目ですね。

 ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください!

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715