フリーランス新法でどう変わる? ~事業者に求められること~
こんにちは! 税理士法人IUManagementです。
今回は税金から少し離れて11月1日より施行された「フリーランス新法」について触れてみます。
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきました。
人材不足に悩む企業でも、雇用という枠にとらわれず、必要な人材を必要なタイミングで活用できることからフリーランスへの委託が増えています。
このような背景を受けて、フリーランスに関する新しい法律「フリーランス新法」が令和6年11月1日より施行されました。
この法律は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、
① フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化
② 就業環境の整備を図ること
を目的にしています。
まずは①に着目し、適正化のために義務化されたものを大きく3つお伝えいたします。
取引条件の明示義務
フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに取引の条件を書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。
口頭での告知は認められません。
出典:内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
期日における報酬支払義務
発注事業者は発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めてその日までに報酬を支払わなければなりません。
発注事業者の禁止行為
フリーランスに一カ月以上の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。
たとえフリーランスの了解を得たり、合意していても、また、発注事業者に違法性の意識がなくてもこれらの行為は本法に違反することになるので十分注意が必要です。
1)受領拒否
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。
納期を延期することであらかじめ定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たります。
2)報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことです。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらずあらゆる減額行為が禁止されています。
3)返品
フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせることです。
不良品などがあった場合には、受領後6カ月以内に限って返品することが認められます。
4)買いたたき
フリーランスに委託する物品に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることです。
報酬の額はフリーランスとしっかり協議して定めることが重要です。
出典:内閣官房 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
5)購入・利用強制
フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するため等の正当な理由がないのに、発注事業者が指定するものや役務を強制して購入、利用させることです。
6)不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己の為に、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害することです。
名目を問わず、報酬の支払いとは独立して行われる金銭の提供や、作業への労務の提供をすることが、フリーランスの直接の利益とならない場合に対象となります。
例:荷役の運送のみを委託したにもかかわらず、荷積み作業を無償で行わせた
7)不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害することです。
発注事業者側の都合で、発注を取消したりやり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する必要があります。
終わりに
フリーランスは企業等の発注事業者と比べると交渉力に違いがあり不利な立場に立たされやすい傾向にありますが、この「フリーランス新法」によって安心して働ける環境が整備されます。
フリーランスとお取引をされる場合には「フリーランス新法」に則っているかだけではなく、この法律の目的である「フリーランスが安心して働けるかどうか」を意識するのが大切ではないでしょうか。
詳細はフリーランス新法の条文とともに厚生労働省ウェブサイト「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」で確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001278830.pdf
「②就業環境の整備を図ることについて」は次回の記事にまとめたいと思います。
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