みなし贈与について

 
 こんにちは!税理士法人IU Managementです。

 贈与という言葉を聞いたとき、皆様はどのようなイメージをされるでしょうか?

 贈り与えるという言葉の通り、相手方に現金・プレゼントのような物品を渡すイメージが思い浮かぶ方が多いかと思われます。

 贈与は民法549条で「当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定義されており、先にあげたイメージ例は、相手方の受諾を得て行われる民法549条による贈与になります。

 さて税法の世界においては、一見贈与に見えない行為を「みなし贈与」として、贈与税の課税対象とする法令等があります。

 民法549条の要件であった相手方(受贈者)の受諾がない行為でも「みなし贈与」とされますので、税務調査など外部からの指摘により、初めて「みなし贈与」が成立していたことに気づくという事も時々見受けられます。

 今回は、知っておかなければ落とし穴にもなり得る「みなし贈与」について、よくある例を3点説明させていただきます。

「みなし贈与」の例

1.保険料を負担せずに満期保険金を受け取った場合

 親が保険料の負担をしていた生命保険契約等について、満期保険金の受取人を子供としていた場合には、子供は満期時に保険料の負担なしに保険金という経済的利益を得ることになるため、その保険金に相当する金額を親から贈与により取得したとみなされます。

  ※保険契約、保険金の種類、扶養状態等によっては非課税となる場合もあります

2.同族会社が債務免除等を受けたことにより会社の財務状況が良くなり、結果として株価の上昇があった場合

 同族会社では運転資金として、役員個人から借入をしていること(以下、役員借入金)が多々あります。

 この役員借入金に対して財務状況を良くすること、又は相続対策を目的として、会社がその役員借入金の債務免除等を受けた場合、財務状況が改善し、株価が上昇します。

 この時に債務免除等をした役員と株主が異なる場合、その株主は無償で株価上昇という恩恵を受けたことになるため、その経済的利益に相当する金額を、債務免除等をした役員から贈与により取得したとみなされます。

  ※会社が債務超過で、かつ資力を喪失しているときに行われる再建の為の債務免除等は、みなし贈与とならない場合もあります

3.時価より著しく低い価額の対価で、物品を購入した場合

 高級車を知人から安く譲ってもらった場合などが該当し、 物品の購入時の時価と対価との差額がみなし贈与の対象となる可能性があります。

 ただし、具体的に時価と購入対価との差額がどれくらいの乖離があった場合に、著しく低い価額の対価での購入があったと認識され、みなし贈与の対象になるかの明確な基準は、課税庁側からは出されておりません。

気を付けるべきこと

 もし「みなし贈与」となる行為があり、その経済的利益の価額が贈与税の基礎控除額を超えた場合、その年分の贈与税申告書を提出し、贈与税を納税する必要があります。

 税務調査等により過去の「みなし贈与」の事実が発覚した場合には、本来納付すべきだった贈与税に加えて、延滞税及び加算税も課税されることになります。

 また相続税の生前贈与加算の対象となる贈与財産の価額には、民法549条の贈与のみならず、税務上の「みなし贈与」により得た経済的利益の額も含まれます。

 特に相続時精算課税適用者が相続時精算課税選択後に特定贈与者から受けた「みなし贈与」については、すべて相続税の対象となります。

例え数十年前の「みなし贈与」であっても、相続税の生前贈与加算の対象となりますので、注意が必要になります。

終わりに

 「みなし贈与」については税法独自の考え方が根底にある為、認識漏れが起こりやすい論点になりますので、ご注意下さい。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715