納付書送付の取りやめについて
こんにちは!税理士法人IU Managementです。
今回は、納付書の事前送付の取りやめと今後の対応について説明していきます。
令和6年5月からキャッシュレス納付の利用拡大や、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、一部の納税者に対して納付書の事前送付が廃止されることとなりました。
キャッシュレス納付の存在を知ってはいるものの、手続きなどが面倒で今でも送付される納付書で納税されている方も少なくないでしょう。
今回は、事前送付の対象外となってしまう対象者と今後の対応策についてご説明します!
事前送付が取りやめとなる対象者は?
事前送付の取りやめとなるのは、以下の方となります。
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税
インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
コンビニ納付(QRコード)
ですので、郵送など紙で申告をしていて、かつ紙の納付書を元に金融機関等で納付をしている方のみが引き続き納付書の事前送付が行われることとなります。
すべての納付書が送付されなくなる?
国税庁のお知らせによると「源泉所得税の徴収高計算書」や「消費税の中間申告書兼納付書」については、引き続き送付する予定とのことです。
しかしながら、確定申告の納付書や予定納税の納付書(所得税、法人税)は、事前送付取りやめの影響を受けることになる為、注意が必要です。
特に法人税の予定納税については、送付されてくる納付書で納付している方が多いのではないでしょうか。
今後の納付はどうすべき?
今後の対応についてですが、キャッシュレス納付やダイレクト納付の導入がおすすめです!
導入時に多少の手続きは必要になりますが、わざわざ金融機関などに出向く必要がなくなるなどメリットの方が多いでしょう。
弊社の法人のお客様に関して言えば、その8割ほどがダイレクト納付を利用されています。
ダイレクト納付とは?
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を納付する手続きです。国税すべての税目で利用が可能で、手続きが非常に簡単です。具体的には下記4ステップとなります。
① e-Taxの利用開始手続き(初回のみ)
② ダイレクト納付口座の届出(初回のみ)
③ e-Taxで申告
④ e-Taxで納税手続(口座引落での納付)
また、令和6年4月より「自動ダイレクト」という機能も追加され、申告(③)と納税手続(④)が同時にできるようになりました。(※口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。)
出典:国税庁「ダイレクト納付の手続(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm)」より
近い将来、すべての申告納税を電子で完結しなければならない日も来るかもしれません。
納付書の事前送付がなくなったこのタイミングでぜひダイレクト納付やクレジット納付などの導入を検討されてはどうでしょうか。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!