インボイス登録番号の通知が10月1日までに間に合わない場合
みなさんこんにちは!税理士法人 IU Managementです。
朝夕も涼しくなり秋を感じられるようになってきましたね。
インボイス制度開始まで1ヶ月を切りました。準備はお済みでしょうか?
今回は、インボイスの登録番号が10月1日に間に合わない場合の対応についてお話しいたします。
登録申請から通知までの期間
国税庁が登録時期の目安を公表しています。
インボイスの登録通知がいつ頃届くのか確認しておきましょう。
書面で提出している、もしくは9月になってからe-Taxにて登録申請書を提出した場合には、
制度開始の10月1日にインボイスの登録番号の通知が届いていない可能性があります。
その場合にどのような対応をとればいいのでしょうか?
売り手の対応
インボイスの登録申請はしたが10月1日までに登録番号が通知されていない場合、下記の①~③の対応が可能です。
① 事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
② 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
③ 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後すでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、
登録番号を書類やメール等にて知らせる。
なお、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行っている場合で、事後交付等の対応が困難な場合、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にてお知らせしたうえで、下記の①~②の対応が可能です。
① インボイス通知後、HP等に登録番号の掲示をしてレシートと一緒に保存してもらう。
② 電話等での問いあわせがあった場合には、登録番号をお知らせし、その記録をレシートと併せて保存してもらう。
買い手の対応
事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。
※ 申告期限内に登録番号のお知らせ等が届かず、申告期限後に登録番号等の記載のあるインボイスや登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、事前に売り手がインボイス制度の登録を受ける旨を確認できた場合には、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うことが可能です。なお、事後的に適格請求書の交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌期課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとなります。
まとめ
今回は、インボイス制度開始時に登録番号の通知が届いていない場合の対応についてご紹介いたしました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください!