賃上げ促進税制の令和8年度改正内容について

 こんにちは!税理士法人IU Managementです。

 昨今の物価高騰等に伴い多くの企業が賃金の引上げをされたことでしょう。一定の賃上げを実施した企業には税制上の優遇措置(「賃上げ促進税制」)が設けられていますが、その内容が令和8年度税制改正により見直されました。今回は、その改正の内容についてお伝えします。

1.賃上げ促進税制とは?

 賃上げ促進税制とは、従業員給与支給額を前年度より増加させた企業に対し、給与増加額の一定割合を法人税(または所得税)から控除できる制度です。

2.令和8年度改正で変わったこと

 今回の改正では、企業規模ごとの制度それぞれにおいて、取り扱いが大きく変わりました。

(1)大企業向け制度は廃止

 適用時期

 大企業向けの賃上げ促進税制は、令和8年3月31日までに開始する事業年度について適用後、廃止となります。

 背景 

 大企業では賃上げが定着しつつあること、税制支援がなくても賃上げ可能であること、減税規模が大きすぎる等の理由により適用期限到来前に廃止となりました。

(2)中堅企業向け制度は条件厳格化

 適用時期

 中堅企業向けの制度は、令和9年3月31日までに開始する事業年度までの適用となり、その後廃止されます。

 背景

 中堅企業は、大企業を上回る従業員数の伸びがあり、賃上げの後押しが必要との判断から適用期限までは、制度が継続されることとなりました。ただし、適用要件が厳しくなり、継続雇用者給与等支給額の前年度比3%以上増加要件が、4%以上増加に引き上げられました。

(3)中小企業向け制度は継続

 適用時期

 中小企業向け制度は、適用期限(令和9年3月31日までに開始する事業年度)以降も継続される予定となっています。

 背景

 中小企業では、深刻な人手不足、防衛的賃上げ、原材料高騰などが続いており、支援継続が必要と判断されているため、適用期限到来後も継続する予定となっています。

改正の全体像

                    区分                   改正内容
大企業向け令和8年3月31日までに開始する事業年度までの適用後廃止
中堅企業向け要件厳格化+令和9年3月までに開始する事業年度までの適用後廃止
中小企業向け制度継続予定

 また、いずれの制度においても、教育訓練費増加による上乗せ制度は、令和8年3月31日までに開始する事業年度までの適用後、廃止となりました。これにより控除率10%の上乗せ措置がなくなるため、最大控除率は、45% から35%へ縮小されることとなりました。

3.終わりに

 今までの物価高騰への対応のための賃上げのフェーズを終え、これからは単純な給与アップだけでなく、AI・専門人材への重点的は配分や経営戦略と連動した戦略的賃上げが求められます。今回ご紹介した賃上げ促進税制を活用しながら戦略的な賃上げに取り組んでいきましょう。

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