インボイス登録の取消し時の注意点

 こんにちは!税理士法人IU Managementです。 

 今年の10月1日より、インボイス制度が開始しました。

 既に登録済の方、又はまだ登録するか迷われている方もいらっしゃると思います。

 インボイスの登録を行うと、消費税の納税義務も同時に発生しますが、実は登録日をいつにするかにより、のちに消費税の納税をやめたいと思っても、すぐには納税を取りやめられないといったことが起こる可能性があります。

前提として

 インボイスの経過措置は多くあり、様々なケースが想定されます。

 今回はその中でも、一番よくあるケースとして想定される、前年以前より継続して事業を行っている、本来消費税の納税義務が無い個人事業者が、経過措置(登録申請書の提出だけでインボイスの登録を行うことが出来る措置)により登録を行っていることを前提としております。

ケース別の納税義務の強制される期間

① 令和5年11月30日が登録日の場合

 令和5年12月31日までは、消費税の納税義務が強制されます。

 ※令和5年12月17日までに、登録の効力を失う日を令和6年1月1日と記載した取消し届出書を提出することにより、令和6年1月1日以後、免税事業者に戻ることができます。

② 令和6年1月1日が登録日の場合

 令和7年12月31日までは、消費税の納税義務が強制されます。

③ 令和6年1月2日が登録日の場合

 令和8年12月31日までは、消費税の納税義務が強制されます。

 ※課税期間短縮の選択等については考慮しておりません。

解説

 今回のように、経過措置(登録申請書の提出だけでインボイスの登録を行うことが出来る措置)により登録をおこなった場合も、消費税法 附則(平成28年3月31日法律第15号)第44条5項の規定により、「登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間」までは、消費税の納税義務は免除されません。

 ②、③のケースの違いは、それぞれ以下の違いによるものとなります。

②:登録開始日以後2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間 

  ➡ 「令和7年1月1日~令和7年12月31日」までは、消費税の納税義務は免除されません

③:登録開始日以後2年を経過する日(令和8年1月1日)の属する課税期間 

  ➡ 「令和8年1月1日~令和8年12月31日」までは、消費税の納税義務は免除されません

  ※課税期間短縮の選択等については考慮しておりません。

 この違いにより登録日がわずか1日異なるだけで、消費税の納税義務に1年間も影響が出ることが分かります。

 なお①のケースにおいては、同項の「ただし、登録希望日の属する課税期間が5年施行日(令和5年10月1日)を含む課税期間である場合は、この限りでない。」の但し書きにより、登録日である令和5年11月30日が5年施行日を含む課税期間(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に属している為、②、③のような納税義務の2年縛りの対象とはなりません。

取消し届出書の提出時の注意点

 現行のインボイスの取消しの届出書(正式には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」)には、登録の効力を失う日を記載する欄がありますが、届出書の提出期限に注意する必要があります。

 例えば①のケースにて、令和7年からインボイスの登録を取消して消費税の納税義務を取りやめたい場合には、効力を失う日として令和7年1月1日と記載します。

 この場合の取消し届出書の提出期限は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日(令和7年1月1日)から起算して15日前の日まで、つまり令和6年12月17日までとなります

 もし提出日が令和6年12月18日以降となった場合インボイス登録の取消しは翌々課税期間の初日(令和8年1月1日)からされることになり、令和7年は消費税の納税義務が発生することとなってしまいます。

   (出典:国税庁「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」)

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税理士法人 IU Management TEL092-433-8715