食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し

 こんにちは!税理士法人IU Managementです!

 季節の変わり目ですがみなさん体調崩されていませんか?年末の繁忙期に向けて、従業員においしいご飯でも支給して英気を養ってもらうのもいいかもしれませんね!

 そんな会社からの食事支給についてお話しようと思います。

1.給与として課税されないために

 福利厚生の一環として従業員に食事を支給したつもりが現物給与(注1)として給与課税されてしまい、結果、従業員に負担を強いることになってしまってはもったいないですよね?

 (注1)現物給与とは、給与を現金で支払う代わりに、会社が従業員に食事、社宅などの経済的利益を提供することを指します。

 そのため、そうならないようにきちんとルールがあるんです!

 ① 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

 ② 企業が負担した金額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。

 この2つの要件をどちらも満たしていれば給与として課税されません。

 例えば、1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,500円の場合、上記要件をどちらも満たしているので給与として課税されません。しかし、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合は、上記要件を満たしていないため、食事の価額の5,000円と役員や使用人の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が給与として課税されます。

 弊社ではこの制度を利用してチケットレストランを導入しております。

 (チケットレストランについてはこちらのブログをご覧ください!)

 ちなみに食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

2.3,500円の限度額が見直されるかも?

 経済産業省からの令和8年度税制改正要望の中に「食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し」がありました。

 要望の内容としましては、1984年以来見直しの行われていない3,500円の限度額を、昨今の物価上昇の状況等を踏まえ引き上げを行うというものです。

 40年以上も金額が変わっていないことに驚きですが、今後の動向に要注目ですね!

 今回は会社からの食事の支給についてお話させていただきました。

 従業員の方にとても喜ばれる制度になっていると思います。この制度をうまく利用して、従業員の定着化と新規雇用に生かしていただけたら幸いです。

 ご不明な点やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715