役員報酬を変更する際に気をつけること
3月もなかばとなり暖かくなってきましたね!3月が決算という法人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は役員報酬について説明していきます。
1. 役員報酬を損金算入するには?
役員報酬を損金算入するには、その給与が次に掲げる(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与または(3)業績連動給与の
いずれかに該当する必要があります。
(1)定期同額給与
定期同額給与とは、原則として事業年度を通して毎月の支給額または支給額から源泉税等※の額を控除した金額が同額である給与を
いいます。毎期事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決める必要があり、中小企業においては決算承認の株主総会と同じタイミングで
決定することが一般的です。
※源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる市県民税の額、社会保険料の額、その他これらに類するものの額の合計額をいいます。
(2)事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭等を支給する給与で、定期同額給与及び
業績連動給与にも該当しない給与をいいます。
簡単に言うと、あらかじめ「いつ」「どの役員に」「いくら」役員報酬として支払いますと記載した「事前確定届出給与の届出書」を
税務署長に提出し、届出書に記載した通りに支給することにより損金算入が可能となります。
事前確定届出給与に関する定めをした場合、原則として次の①~③のいずれか早い日までに届出書を提出する必要があります。
① 株主総会等の決議によりその定めをした場合、その決議をした日から1ヶ月を経過する日
② その役員が職務の執行を開始する日から1ヶ月を経過する日
③ その会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日
また、設立初年度においては、設立から2ヶ月以内に株主総会等での決議を行い届出書の提出まで済ませておく必要があります。
届出書に記載した内容と実際に支給した金額が異なる場合や支給日が異なる場合には、実際に支給した金額について損金算入が
認められなくなりますので注意が必要です。
(3)業績連動給与
業績連動給与とは、業績に応じて支払われる役員報酬です。「非同族会社」や「非同族会社の完全子会社となっている同族会社」等に
認められている支払い方法となっていますので、主に上場企業や大企業に導入されています。
2. 役員報酬を支給する場合の注意点
上記の(1)~(3)に該当する場合であっても、職務内容や類似法人の支給状況等と比べて不相当に高額な役員報酬を支払っている場合
には、その不相当に高額な部分について損金算入が認められないこととなります。
3. 期中に役員報酬を変更したい場合
期中においてやむを得ず役員報酬を変更しなければならない状況もあるかと思います。そこで、事業年度開始の日から3ヶ月以内に
改定を行う通常改定でなくとも、定期同額給与として取り扱うことのできる改定をご案内いたします。
(1) 臨時改定事由による改定
臨時改定事由による改定には役員の地位の変更や、職務内容の重大な変更が該当します。
(2) 業績悪化改定事由による改定
業績悪化改定事由による改定には経営状況が著しく悪化した場合に該当します。
経営状況が著しく悪化した場合とは?
経営状況が著しく悪化した場合とは、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したという場合のほか、
経営状況の悪化に伴い第三者である利害関係者(株主や取引先等)との関係上役員報酬の金額を減額せざるを得ない客観的な事情が
生じていれば業績悪化改定事由に該当することになっています。
例えば借入金のリスケジュールにあたって取引銀行より役員報酬の減額を求められた場合などです。単に経営状況が悪化したという
ことだけでは本事由に該当しませんのでご注意ください。
役員報酬については損金算入が認められなければ高額な税負担が発生してしまう恐れがあります。そのため役員報酬の改定にあたっては
ルールの確認と、議事録などの記録をきちんと残すようにしましょう!
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!