定額減税についてのQ&A
こんにちは!税理士法人IU Managementです。
6月支給分の給与からスタートした定額減税ですが、給与担当者の皆様お疲れ様でした!
今回は国税庁のHPで公表されている定額減税についてよくある質問をまとめましたので、ご参考にされてください。
Q:月次減税事務の適用の可否は選択できますか?
A:できません。従業員自身が月次減税事務の適用を受けるか否かを選択することはできず、会社においても月次減税事務を実施するかどうかを選択することはできません。「基準日在職者」に該当する従業員等については、一律に月次減税額事務の対象となります。
※「基準日在職者」とは従業員等の内、令和6年6月1日現在勤務中で、源泉徴収税額表の甲欄が適用される(扶養控除等申告書を提出している)居住者のことを指します。
Q:給与収入が2,000万超でも月次減税事務を実施しますか?
A:実施します。定額減税の対象者は令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下の者)が対象となりますが、年間の給与収入が明らかに2,000万円を超える者であっても、一律に月次減税事務を行い、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになります。ただし、給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象とならないため、その従業員等は確定申告によって最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行います。
Q:扶養の範囲内で働いていますが月次減税事務の対象ですか?
A:対象となります。たとえば、旦那さんの扶養の範囲内でパートをされている配偶者の方が、繁忙期の残業等で源泉徴収税額が発生した場合、その月に関しては月次減税事務の対象となります。結果、年末調整後の合計所得金額が48万円以下であれば年調減税事務の対応は不要となりますが、年末調整後の合計所得金額が48万円超となる場合には、配偶者の方のパート先で年調減税事務の対象になります。その場合は旦那さんの会社の年末調整時に配偶者を定額減税の対象から外して精算をしてもらう点に注意しなければなりません。
Q:7月に扶養親族が増えました。どのような取り扱いになりますか?
A:月次減税額は最初の月次減税事務までに提出した「扶養控除申告書」等により確認した「同一生計配偶者」と「扶養親族」の数によって決定されるため、その後変動があったとしても、月次減税額の再計算は行われず、年末調整又は確定申告にて調整されることとなります。
今回は定額減税についてのよくある質問をまとめました。
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