法人税等の青色欠損金の繰戻還付
こんにちは。税理士法人IU Managementです。
梅雨も間もなく明け、いよいよ夏本番!この時期は屋外でのイベントも多くお出掛けが楽しみですね。
さて今回は法人税等の青色欠損金の繰戻還付についてお話しします。
法人税等の青色欠損金の繰戻還付とは?
青色欠損金の繰戻還付とは、欠損金が生じた場合、その欠損金を前事業年度に繰り戻して法人税等の還付請求をすることです。要は、前期が黒字で法人税等を支払い今期が赤字の場合、前期支払った法人税等を返してもらえます。
欠損金が生じた場合、繰戻還付のほかに繰越控除もあります。繰越控除は欠損金を将来の利益と相殺することができますが、短期的な資金繰りを重視する場合は繰戻還付を行います。
青色欠損金の繰戻還付を行うには?
青色欠損金の繰戻還付を行うことができる法人は、中小企業者等(※)で、以下の要件を満たす法人です。
➀ 前期および当期について連続して青色申告を行っていること
② 欠損金が生じた当期も申告期限内に青色申告を行うこと
③ 欠損金が生じた当期の申告期限内に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること
(※) 中小企業者等とは次の法人をいいます。
・事業年度終了時において資本金が1億円以下の普通法人
・公益法人等または協同組合等
・法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる法人
・人格のない社団等
青色欠損金の繰戻還付の注意点
前事業年度に繰り戻す欠損金は前事業年度の所得金額が限度です。前事業年度の所得金額を超える欠損金については、翌事業年度以降に繰越控除を行うことになります。
また青色欠損金の繰戻還付の対象となるのは法人税及び地方法人税に限られており、地方税については青色欠損金の繰越控除を行うことになります。
欠損金が生じた場合は資金繰りを少しでも良くするためにも青色欠損金の繰戻還付を検討しましょう!
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。