源泉所得税の納期の特例について
こんにちは!税理士法人IU Managementです!
今年も半分が終わりましたがいかがお過ごしでしょうか。
そこでこの時期に手続きのある源泉所得税の納期の特例についてお話したいと思います。
1.源泉所得税とは
「源泉所得税」とは、源泉徴収で納める所得税のことで、これは企業や個人事業主が給与や報酬などの支払いの際に、支払者が所得税をあらかじめ差し引き、代わりに国へ納める仕組みです。
たとえば、企業が従業員に給料を払うとき、従業員が直接国に所得税を納めるのではなく、会社がお給料から所得税を差し引いて、その所得税を代わりに国に納める、という流れになっています。
2.納付期限
原則として、この従業員等から預かった源泉所得税は、給料等を支払った月の「翌月10日」までが納付期限となります。
毎月納付する必要があるため、事務的な負担が大きく感じられる方も多いのではないでしょうか。
そこでその事務負担を軽減できる方法が源泉所得税の納期の特例になります。
この特例を適用すると毎月の納付が、「年2回」に分けてまとめての納付で済むようになります。
具体的な納付期限は以下の通りです
- 1月~6月支払分:7月10日まで
- 7月~12月支払分:翌年1月20日まで
この特例を活用することで、事務負担を大幅に軽減することができます。
3.特例の適用事業者
この源泉所得税の納期の特例を受けられるのは、以下の条件を満たす事業者です。
- 給与の支給人員が常時10人未満の法人や個人事業主
つまり、比較的小規模な企業や事業者にとって、非常に有益な特例となっています。
4.利用方法と手続き
特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
終わりに
源泉所得税の納期の特例は、特に小規模事業者の皆さまにとって、納税業務の効率化につながる非常に便利な特例です。
制度の適用を検討されている方などお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!

