配当等にかかる源泉徴収の改正

 こんにちは。税理士法人 IU Managementです。

 今年の10月からインボイス制度が始まり、制度開始に向けてバタバタされてる方も多いと思います。

 今回は、インボイス制度開始と同時期に始まる配当等にかかる源泉徴収の改正についてお話させていただきます。

 配当金を受け取る場合、受け取る人が個人法人問わず以下の区分に従って源泉徴収されています。

 ・上場株式等にかかる配当の場合

  配当等の額×15.315%(個人の場合は+地方税5%)

 ・上場株式等以外にかかる配当の場合

  配当等の額×20.42%

 令和5年10月1日以降に内国法人が支払いを受けるべき配当等について、以下の場合には源泉徴収が不要となります。

 ・完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等にかかる配当等

 ・配当等の支払基準日において、内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(名義人として保有するものに限る。)の発行済株式等の総数等に占める割合が1/3超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

 要するに、100%子会社から受け取る配当、もしくは1/3超の株式を保有する関連法人から受け取る配当について源泉徴収不要となります。

 配当金を受け取る側の親会社等にとって、源泉徴収が不要となることで、資金繰りが良くなりますね。

 法人を複数社お持ちで、グループ間で配当を行っている場合には、令和5年10月1日以降に配当することをおすすめいたします。

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

税理士法人 IU Management TEL092-433-8715